尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

勤労学生控除とは、納税者本人が働きながら学校に通っている学生で、働いた所得が一定以下の場合に、控除を受けることができます。控除額は27万円です。

勤労学生控除を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

(1)給与所得など、学生本人が働いた所得であること。

(2)合計所得が65万円以下で、勤労以外の所得が10万円以下であること。

(3)特定の学校の学生・生徒であること。
(この場合の学校とは一般の中学校・高校・高等専門学校・大学。国や地方公共団体、学校法人などにより設置された専修学校、又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの。一定の課程に関しては学校にお問い合わせください。)

控除を受けるには給与として受け取っている場合は勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には証明書を勤務先に提出します。
給与以外の場合は確定申告に必要事項を記入して、税務署に提出します。専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には証明書も確定申告書に添えます。