あ行
【青色申告】
確定申告の申告方法のひとつ。白色申告より複雑な帳簿付けが必要ですが、青色申告だけが受けられる様々な特典がある。
【異議申立て】
確定申告の際に修正申告や更正について税務署の処分に不服がある際、処分を受けた日の翌日から、2ヶ月以内に異議申し立てが出来る。
【一時所得】
営利目的など継続的な取引から発生した所得ではなく、急に発生した所得のこと。
例えば、懸賞金や競馬の払戻金、加入している保険の一時金・満期返戻金など。
【延滞税】
申告期限までに納付できない場合、その遅延に対して課せられる税金。
【延納】
納期限までに納付しなければならない税額の2分の1以上を納付すれば、残りの納付をその年の5月31日まで延長することが出来る。ただし、所定の利子税がかかります。
か行
【過少申告】
払わなければならない税金を少なく申請すること。
【過少申告加算税】
過少申告を修正申告する時に課せられる税金。税務署の指摘前に自主的に申告した場合は過少申告加算税は課せられません。
【課税所得】
所得金額から所得控除額を引いた後の所得。
【還付金】
確定申告をして払いすぎた税金がもどってくること。
【還付加算金】
還付金は申告したと同時に返ってくるもではなく、申告後1ヶ月~2ヶ月程度後に還付されます。還付加算金とはその申告時から還付までの期間の利息のようなもの。
【監査】
申告内容に不備や疑問点がある場合、税務署に改めて電話や訪問をされて内容を確認されること。
【現金主義】
入ってきた現金と出て行った現金が発生するたびに帳簿をつけること。
【源泉分離課税】
所得が発生した時に、他の所得のことは考えず、その所得に関する税金のみを先に徴収しておく分離課税の課税方法です。
【更正の請求】
確定申告の納付額を多く申告していたとき、法定申告期限から1年であれば、「更正の請求書」に必要事項を記載して提出後認められれば、税金が還付される。
さ行
【雑所得】
税法上9種類に分けられた所得のうちどの所得にも当てはまらないもの。
【修正申告】
納める税金を少なく申告していた場合に、改めて内容を修正して申告すること。
【住民税】
居住する都道府県と市区町村に対して納める税金を合わせた呼び方。
所得税の税額が決定したあと住民税の額を決定します。
【小規模事業者】
前々年分の不動産所得金額と事業所得の合計金額が300万円以下の方。
【白色申告】
確定申告の申告方法のひとつ。青色申告より帳簿付けなどは簡単であるが、受けられる控除や特典が少ない。
た行
【退職所得】
会社を退職する際に会社から受け取る一時所得。
【脱税】
納めなければならない税金を納めない行為。脱税は厳しく罰せられる。
【地方消費税】
消費税のうち4%が国税で1%が地方消費税になる。
【定額法】
原価償却資産に伴う処理方法で、償却費が原則として毎年同額となるように計算する方法。
【定率法】
原価償却資産に伴う処理方法で、償却費の額が初めの年ほど多く、年数を重ねるごとに減少する方法。ただし、定率法の償却率で計算した償却額が「償却保障額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。
な行
【年末調整】
毎月会社から支給される給与から天引きされ支払っている源泉税額は、1年間の正確な所得税を引いているわけではなく、概算で引いています。必ずしもその人が1年間に納めなければならない税額ではありません。これらの実際1年間で源泉徴収した所得税の合計と納めなければならない所得税額を正確に再計算すること。
【納税】
税金を国に納める行為。納税は国民の三大義務のひとつです。
は行
【発生主義】
現金の受け渡しに依らず、取引が発生した時点で記帳をすること。
【非居住者】
日本国内に住所がない、又は1年以上住居がない個人のこと。
【変動所得】
事業所得や雑所得で、年によって収入に大きく変動があるような所得のこと。
ま行
【マルサ】
全国のかなり悪質な脱税者の刑事責任を追及・調査する査察部や査察課。
や行
【予定納税】
前年に所得金額や税額を元に計算したの金額(予定納付税基準額)が150,000円以上ある人が、その年の所得税を確定申告して納付する前に、一部をあらかじめ納付する制度。
ら行
【利子所得】
預貯金や公社債の利子。合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配。以上の所得のこと。
【レシート】
店舗で物を購入したという証拠となるもの。経費を計上するためには必ず必要。