尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

自分は確定申告が必要なんだろうか?そう思っている人はたくさんいらっしゃるかと思います。サラリーマンだけど副業しているから確定申告は必要なんだろうか?保険が満期になって返戻金が入ってきたなど、いろいろ確定申告が必要かどうかわからない事例があります。ここでは基本的なことをいくつか事例を紹介しながら、確定申告が必要な方を説明しております。ここに掲載している以外にも確定申告が必要な事例はたくさんありますので、自分が確定申告が必要かどうかは最寄の税務署や、税理士に相談して見てみてください。

よくある事例

【1】給与所得者

通常は会社勤めをされている方は、勤めている会社が年末調整を行い、所得税が確定し納税は完了されるので確定申告は不要になりますが、以下に該当する場合には確定申告が必要となります。

 

.1月1日から12月31日までの給与所得が2,000万円を超える人

.2ヶ所以上から給与を受けており、従たる給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人(ただし、給与所得の収入から年末調整で各所得控除の合計額を差し引いた残額が150万円以下でなおかつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の方は不要です。)

.1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人

.同族会社の役員、親族等で給料の他にその同族会社から貸付利息、家賃収入などの支払を受けている人

.源泉徴収義務のない者から給与などの支払を受けている人


【2】退職金をもらった人

通常は退職時、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、所得税の精算が行われているはずなので確定申告は不要です。しかし、退職の時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職手当などについて、支払額の20%の税率で、源泉徴収が行われていますので、確定申告をして精算する必要があります。尚、退職金で所得税を引かれ、なおかつ、退職金以外の所得で定率減税が限度額(25万円)に達していない人は確定申告をすれば税金が還付されます。


【3】一般の人

各種所得の合計金額から所得控除を差し引いた額に税率を適用して計算した所得税額が、配当控除額・住宅ローン控除額・定率減税額の合計額を超える人