確定申告を忘れちゃうとどうなるの?
はい、本来なら確定申告の申告期限内に提出しなければいけませんが、
個人事業主の方は事業が忙しく、確定申告の事が後回しになってしいまがちです。
そしていつの間にか申告期限が過ぎていたなんてことはよくあると思います。
では期限内に申告しないと実際どうなってしまうのか!!
期限内に申告出来なかった場合は「期限後申告」という扱いになります。
もちろん本当は期限内に申告しなければならないものなので、
通常の申告時に納める税金の他に、無申告加算税というペナルティーが発生してしまいます。
平成18年度以降の無申告加算税は、本来納付しなければならない税額に対して、
50万円までは15%、50万円を超える場合は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
でも、税務署側から注意や勧告が来る前に、自主的に期限後申告を行った場合は、
無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額になります。
本来払わなくいい税金なので、出来るだけすみやかに行ったほうがいいですね!
さらに下記の条件をすべて満たしている場合は無申告加算税はかかりません。
【1】期限後申告が、法定申告期限から2週間以内で自主的に実施された場合
【2】期限内申告の意思があったと認めることが出来る一定の場合に該当すること。
一定の場合とは下記2つにあたります。
(1)期限後申告に係る納付しなければならない税金を全額、法定期限内に納付している
(2)期限後申告を提出した日の前日から5年前までに、無申告加算税又は重加算税がなく、
期限内申告をする意思があると認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
また期限後申告で納める税金は、申告書の提出日が納期限になってしまうので、
必ずその日に納めなければなりません。さらにこの場合、納付日までの「延滞税」というのも同時に納めることが必要になってきます。
この延滞税は、納める税額に対して、法定納期限の次の日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2ヶ月を経過する日までは年「7.3%」で、その日以後は「14.6%」割合で計算します。
以上のようなことから申告を忘れたいた場合は、早急に申告を行ったほうがいいです。
申告をしなくても税務署も何も言ってこないと思っても、突然調査が入る場合があります。
税務署はいろんな情報・資料を駆使して調査を行ってきます、その際に悪質だと判断されてしまうと、
重加算税(悪質な無申告に課せられる税金)という税金も発生してきます。
申告しなくてもバレないと思うのはやめたほうがいいでしょう!