いろんな保険の返戻金を受け取る場合の税金は?
現在加入している保険には様々なタイプがあるかと思います。
保険には掛け捨てのタイプなどもありますが、契約時に決められた時期になると満期保険金などが受け取れる保険もあります。このような満期保険金・解約返戻金を保険会社から受け取った場合、その支払額に応じて税金が掛かる場合があります。
■積み立て型の保険の場合
契約時から定められた一定期間積み立てた保険が満期になり、満期保険金を受け取る場合、契約者が保険を支払い、契約者が受取人になる場合と、他人が受け取る場合で掛かってくる税金が異なります。
・契約者と受取人が同じ場合
受け取った満期保険金が一時所得として所得税がかかってきます。計算式は以下のようになります。
【(受取った満期保険金の金額-支払った保険料の合計額-50万円)×1/2=課税】
以上の式から支払った保険金より受け取った満期保険金が50万円を超えなければ、税金はかからないということになります。
・契約書と受け取り人が違う場合
受け取った満期保険金に対して贈与税がかかります。このケースの場合は支払った保険金は考えずに、受け取った金額から110万円を差し引いた金額が課税対象になります。
【受け取った金額-110万円=課税対象】
上記のようなことをしっておかないと、せっかく孫や子供のためにと掛けていた保険で、お金を受け取った孫や子供が税金で困るということにもなりかねませんので。
・保険を解約して解約返戻金の場合
加入している保険を解約して解約返戻金を受け取る場合は、受け取り人は契約者となります。この場合は上記で述べた場合と同じように満期保険金と同じ一時所得の扱いになります。
よくある事例