
確定申告には青色申告と白色申告があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
また帳簿の記帳方法や特典等も違っており、個人事業を始めた方はどちらで申告しようか迷う方が多いかと思われます。
ここでは青色申告・白色申告を表を使って比較説明していきたいと思います。
自身にあった方法を見つけ出してください。
|
青色申告 |
白色申告 |
|
複式簿記による記帳 |
原則:記帳の義務はありません。 |
|
青色申告決算書 |
収支内訳書 |
|
7年間(一部5年間) |
基本的になし |
メリット |
1 必要経費以外に最高65万円分の控除を受けれる。 |
家族やスタッフの給与の一部が必要経費になる。 |
申請手続き |
所得税の青色申告承認申請書 |
特になし |
申請期限 |
原則:その年の3月15日まで 【新規開業の場合】 【白色申告から青色申告切り替える場合】 ※青色申告取り止める場合、その年の翌年3月15日までに「取りやめ届出書」を税務署に提出で、その年から白色申告が適用される |
特になし |
青色申告と白色申告ではやはり青色申告のほうが、最高65万円の控除や赤字が繰り越せるなど特典が非常に多いので、事業を行うう上ではメリットは多いかと思います。しかし、帳簿を複式簿記で記帳しないといけないので、その点がデメリットでもあります。
その点白色申告では事業を行う上でのメリットが少ないですが、帳簿付けが簡単というメリットがありますね。
年間の事業所得が300万円を超えてしまうと、白色であっても記帳義務が発生するため、事業所得が300万円を超える場合には青色申告のほうがいいと思います。事業を始めたばかりの方や、どちらにしようか迷っている方は一度最寄の税理士事務所に相談してみてください。