尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

確定申告には青色申告と白色申告があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
また帳簿の記帳方法や特典等も違っており、個人事業を始めた方はどちらで申告しようか迷う方が多いかと思われます。

ここでは青色申告・白色申告を表を使って比較説明していきたいと思います。
自身にあった方法を見つけ出してください。

青色申告

白色申告


記帳

複式簿記による記帳
1 現金出納帳
2 売掛・買掛帳
3 経費帳
4 固定資産台帳
記帳方法がわからないときは税務署の記帳指導や、青色申告会などを活用してみてください。

原則:記帳の義務はありません。
但し、事業所得が300万円を超える場合には、
記帳の義務が発生します。


提出書類

青色申告決算書
貸借対照表

収支内訳書


帳簿の保存期間

7年間(一部5年間)

基本的になし
※所得が300万円を超える場合、7年間(一部5年)

メリット

1 必要経費以外に最高65万円分の控除を受けれる。
2 赤字の損失分を3年間繰越できる。
3 赤字が出たら前年度払った税金を戻すことが出来る。
4 家族への給料が必要経費に出来る。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出が必要。
5 貸倒引当金、退職給与引当金等を一定額必要経費に出来る。
6 減価償却費の特例など

家族やスタッフの給与の一部が必要経費になる。

申請手続き

所得税の青色申告承認申請書
最寄の税務署・国税庁HPで手に入ります。

特になし

申請期限

原則:その年の3月15日まで

【新規開業の場合】
・1月1日~1月15日までに開業→その年の3月15日まで
・1月16日~12月31日までに開業→開業日から2ヶ月以内

【白色申告から青色申告切り替える場合】
・青色申告にする年の3月15日まで

※青色申告取り止める場合、その年の翌年3月15日までに「取りやめ届出書」を税務署に提出で、その年から白色申告が適用される

特になし

青色申告と白色申告ではやはり青色申告のほうが、最高65万円の控除や赤字が繰り越せるなど特典が非常に多いので、事業を行うう上ではメリットは多いかと思います。しかし、帳簿を複式簿記で記帳しないといけないので、その点がデメリットでもあります。

その点白色申告では事業を行う上でのメリットが少ないですが、帳簿付けが簡単というメリットがありますね。

年間の事業所得が300万円を超えてしまうと、白色であっても記帳義務が発生するため、事業所得が300万円を超える場合には青色申告のほうがいいと思います。事業を始めたばかりの方や、どちらにしようか迷っている方は一度最寄の税理士事務所に相談してみてください。