尼崎市確定申告センター

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ここでは領収書のもらい方や書き方について解説いたします。

会社勤めてをされているときでも、会社から領収書をもらってください、
領収書がないと経費として認めることが出来ませんと言われた記憶はないでしょうか?

領収書は納税の際に経費として購入したという証明書類になるので、必ず必要となります。
書き方を間違えてしまうと領収書として認められない場合があるので、注意が必要です。

ただ一般的に領収書の書き方といっても、細かくフォーマットが決まっているわけでもなく、必要な項目が記載されていれば大丈夫です。

一般的に必要な記載事項は以下になります。

(1)日付・・・代金を支払った日にち
(2)金額・・・税込みの金額を記入し、3桁ごとに区切りを入れる
(3)但し書き・・・出来るだけ具体的なほうが良い
(4)宛名・・・本名なら名字まで、又は相手に聞いてそのまま記載する
(5)受取人名・・・個人の場合は氏名・会社の場合は会社名を記載し、必ず捺印が必要

※領収書の金額が3万円以上の100万円未満の場合は200円の収入印紙を貼り、割印がを押すようにします。

上記の項目がしっかり記載されていれば、領収書の書き方としては十分ですので、それほど神経質になることはありません。

また領収書はその年の確定申告が終了したからといって、すぐに破棄してはいけません。確定申告が終了してから、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿類は7年間、損益計算書などの決算関連のものは7年間、領収書や預金通帳などは7年間、納品書や請求書は5年間の保存が必要なので注意しましょう。