尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

医療費控除とは1月1日~12月31日の1年間に10万円以上の医療費を支払った方が、受けることの出来る控除です。会社勤めなどで年末調整を行っている方でも、この控除を受けるにはご自身で確定申告を行う必要があります。医療費は生計が同じ家族分も認められ、病院の治療費だけでなく、薬局などで購入した薬代・病院までのタクシー代なども認められます。

医療費控除の対象となる金額は以下になります。

(支払った医療費の合計額-①の金額)-②万円

①加入している保険で補填される金額
②その年の所得金額の合計が200万円未満の人は所得金額の5%

控除を受けるには、病院などで支払った分の領収書や交通費をまとめる必要があり、確定申告時には源泉徴収表が必要になります。

しかし、医療費控除は健康診断や美容エステ・マッサージなど本来の医療目的と違う場合は認められません。