尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

障害者控除とは、納税者本人や配偶者・扶養親族が障害者に当てはまる場合に、一定の所得控除を受けることが出来るます。控除金額は障害者1人につき27万円です。(特別障害に該当する場合は40万円です)

障害者控除の対象は以下のいずれかに当てはまる人です。

(1)常日常の精神上の障害によって、物事を正しく判断できない人。(特別障害者)

(2)児童相談所、知的障害者更正相談所などの公的機関に知的障害と判定された人。
このうち重度の知的障害者と判断された方は特別障害者になります。

(3)精神障害者保健福祉手帳を受けている人。
このうち障害者等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4)身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。
このうち障害者の程度が1級・2級の方は特別障害者となります。

(5)戦傷病者手帳の交付を受けている人。
このうち障害者の程度が恩給方に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者になります。

(6)原子爆弾被害者で厚生労働大臣の認定を受けている人。(特別障害者)

(7)6ヶ月以上身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。

控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者等と一緒に生活している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほか、一人につき同居特別障害者の控除35万円が、配偶者控除又は扶養控除の額に加算されます。