尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

扶養控除とは、納税者本人に所得税法上の扶養している親族がいる場合に、一定金額の控除が受けることが出来ます。扶養親族の要件は以下4つすべてに当てはまる人です。

(1)納税者本人と生計が同じであること

(2)年間の所得合計が38万円以下であること

(3)青色申告者の事業者としてその年一度も給与の支払いを受けていこと、又は白色申告者ではないこと。

(4)配偶者以外の親族、又はお住まいの都道府県知事から養育を委託された児童や、各市町村から養護を委託された老人であること。

控除額は以下になります。(平成23年度以後の扶養控除額)

区分

控除額

一般の控除対象扶養親族(※1)

38万円

特定扶養親族(※2)

63万円

老人扶養親族(※3)【同居老親等以外の者】

48万円

老人扶養親族(※3)【同居老親等】

58万円

※1「控除対象扶養親族」は、扶養親族のうち年齢が16歳以上の人です。
※2 特定扶養親族は控除対象扶養親族の中で、年齢が19歳以上23歳未満の人です。
※3 老人扶養親族とは控除対象扶養親族の中で、年齢が70歳以上の人です。