尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

配偶者特別控除とは、納税者本人の配偶者が38万円以上の所得があるため、配偶者控除が受けられないときでも、所得金額に応じて、一定の控除を受けることが出来ることです。しかし、配偶者特別控除は夫婦間で互いに受けることはできません。

控除を受けるための条件は以下になります。

(1)控除を受ける人のその年の合計所得が1千万円以下であること。

(2)配偶者が以下の5つすべてに当てはまること

・法律で定められた配偶者であること(内縁関係は該当しません)
・青色申告者の事業専従者として、給与を受け取っていないこと。
 または、白色申告の事業専従者でないこと。

・他の人の扶養家族でないこと
・納税者と生計が一緒であること
・年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

配偶者特別控除を受けるためには、サラリーマンであれば年末調整で受けることができ、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。