尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

寡婦控除とは、女性が寡婦に当てはまる場合に受けることが出来る控除です。
控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する際は35万円となります。

<寡婦の要件>

(1)夫と死別し、もしくは離婚後婚姻をしていない人、夫の生死が明らかでない一定の人。扶養親族がいる人又は、生計が同じ子供(この場合の子供は総所得が38万円以下で、他の人の控除対象になっていない事)がいる人。

(2)夫と死別し、もしくは離婚後婚姻をしていない人、夫の生死が明らかでない一定の人で所得金額が500万円以下の人。

<特定の寡婦の要件>

(1) 夫と死別した人、離婚した後婚姻をしていない人、夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 所得金額が500万円以下であること。