尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

社会保険料控除とは、納税者本人の他、生計が同じ配偶者や親族の社会保険料を支払った場合や給与から控除される場合に受けることができる控除です。

社会保険料控除が認められているものは以下になります。

1 健康保険、国民年金、厚生年金保険の保険料

2 国民健康保険の保険料

3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

4 介護保険料

5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

6 国民年金基金の掛金

7 厚生年金基金の掛金

8 その他、国に認められた保険料や掛金

控除の手続きは会社員の場合は勤務先で毎月の給与から天引きしているので、特別な手続きは必要ありません。事業主の場合は確定申告時にそれぞれ社会保険を支払ったことを証明する書類が必要です。