尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

配偶者控除とは納税者に控除対象者配偶者がいる場合には、一定の金額の控除を受けることが出来ることです。控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で以下の4つの条件を満たしている人です。

(1)民法の規定により配偶者であること(内縁関係では該当しない)

(2)納税者と生計が一緒であること

(3)年間合計所得が38万円以下であること

(4)青色申告者の事業者としてその年一度も給与の支払いを受けていこと、
   又は白色申告者ではないこと。