尼崎市確定申告センター

確定申告 所得税 尼崎市 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

雑損控除とは自然災害や盗難などで、資産に対して損害を被った場合に受けることができる控除です。控除の対象になる資産は以下になります。

(1)資産の所有者が納税者、または納税と生計が一緒な親族で総所得金額が38万円以下であること。
(2)資産が日常生活で必要な住宅・家具・衣類などであること。普段利用しない別荘や趣味の領域の家財は対象に含まれません。

損害を被った原因は以下が対象になります。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3) 害虫などの生物による異常な災害

(4) 盗難

(5) 横領

控除額の計算は二つの方法のうち金額が多い方を選択します。

(1) (損害金額)-(保険金で補償された金額)-(総所得金額等)×10%

(2) (災害に関連した費用)-5万円